賃貸中の宅地を譲り受けた者の賃貸人たる地位の対抗要件

(昭和49年3月19日)

事件番号  昭和47(オ)1121

 

この裁判では、

賃貸中の宅地を譲り受けた者の賃貸人たる地位の

対抗要件について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件宅地の賃借人としてその賃借地上に登記ある建物を所有する

上告人は本件宅地の所有権の得喪につき

利害関係を有する第三者であるから、

民法177条の規定上、被上告人としては上告人に対し

本件宅地の所有権の移転につき

その登記を経由しなければこれを上告人に対抗することができず、

したがってまた、賃貸人たる地位を

主張することができないものと解するのが、相当である。

 

ところで、原判文によると、上告人が

被上告人の本件宅地の所有権の取得を争っていること、また、

被上告人が本件宅地につき所有権移転登記を

経由していないことを自陳していることは、明らかである。

 

それゆえ、被上告人は本件宅地につき

所有権移転登記を経由したうえではじめて、

上告人に対し本件宅地の所有権者であることを対抗でき、また、

本件宅地の賃貸人たる地位を主張し得ることとなるわけである。

 

したがって、それ以前には、被上告人は右賃貸人として

上告人に対し賃料不払を理由として賃貸借契約を解除し、

上告人の有する賃借権を消滅させる権利を有しないことになる。

 

そうすると、被上告人が本件宅地につき

所有権移転登記を経由しない以前に、

本件宅地の賃貸人として上告人に対し賃料不払を理由として

本件宅地の賃貸借契約を解除する権利を有することを

肯認した原判決の前示判断には法令解釈の誤りがある。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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