転用物訴権

(平成7年9月19日最高裁)

事件番号  平成4(オ)524

 

この裁判では、

建物賃借人から請け負って修繕工事をした者が

賃借人の無資力を理由に建物所有者に対し

不当利得の返還を請求することができるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

甲が建物賃借人乙との間の請負契約に基づき

右建物の修繕工事をしたところ、

その後乙が無資力になったため、甲の乙に対する

請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、

右建物の所有者丙が法律上の原因なくして

右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を

受けたということができるのは、

丙と乙との間の賃貸借契約を全体としてみて、

丙が対価関係なしに右利益を受けたときに

限られるものと解するのが相当である。

 

けだし、丙が乙との間の賃貸借契約において

何らかの形で右利益に相応する出捐ないし負担をしたときは、

丙の受けた右利益は法律上の原因に基づくものというべきであり、

甲が丙に対して右利益につき不当利得として

その返還を請求することができるとするのは、

丙に二重の負担を強いる結果となるからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例コーナートップへ

民法初学者の部屋


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事