遺言執行者がある場合に相続人が遺贈の目的物についてした処分行為

(昭和62年4月23日最高裁)

事件番号  昭和61(オ)264

この裁判では、

遺言執行者がある場合に相続人が

遺贈の目的物についてした処分行為について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

遺言者の所有に属する特定の不動産が遺贈された場合には、

目的不動産の所有権は遺言者の死亡により

遺言がその効力を生ずるのと同時に

受遺者に移転するのであるから、

受遺者は、遺言執行者がある場合でも、

所有権に基づく妨害排除として、右不動産について

相続人又は第三者のためにされた

無効な登記の抹消登記手続を求めることができるものと

解するのが相当である。

 

民法1012条1項が「遺言執行者は、相続財産の管理

その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」と規定し、

また、同法1013条が「遺言執行者がある場合には、

相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を

妨げるべき行為をすることができない。」

と規定しているのは、遺言者の意思を尊重すべきものとし、

遺言執行者をして遺言の公正な実現を図らせる目的に出たものであり、

右のような法の趣旨からすると、

相続人が、同法1013条の規定に違反して、

遺贈の目的不動産を第三者に譲渡し又は

これに第三者のため抵当権を設定してその登記をしたとしても、

相続人の右処分行為は無効であり、受遺者は、

遺贈による目的不動産の所有権取得を登記なくして

右処分行為の相手方たる

第三者に対抗することができるものと解するのが相当である。

 

そして、前示のような法の趣旨に照らすと、

同条にいう「遺言執行者がある場合」とは、

遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前をも

含むものと解するのが相当であるから、

相続人による処分行為が遺言執行者として

指定された者の就職の承諾前にされた場合であっても、

右行為はその効力を生ずるに由ないものというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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