重婚における後婚の離婚による解消と後婚の取消の訴えの許否

(昭和57年9月28日最高裁)

事件番号  昭和54(オ)226

 

この裁判では、

重婚において、後婚が離婚によって解消された場合に

後婚の取消しができるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

重婚の場合において、後婚が離婚によって解消されたときは、

特段の事情のない限り、後婚が重婚にあたることを理由として

その取消を請求することは許されないものと解するのが相当である。

 

けだし、婚姻取消の効果は離婚の効果に準ずるのであるから

(民法748条、749条)、離婚後、

なお婚姻の取消を請求することは

特段の事情がある場合のほか、法律上

その利益がないものというべきだからである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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