限定承認をした相続人が死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗することの可否

(平成10年2月13日最高裁)

事件番号  平成8(オ)2168

 

この裁判では、

限定承認をした相続人が死因贈与による

不動産の取得を相続債権者に対抗することの可否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、

限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への

所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、

信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して

不動産の所有権取得を対抗することができないというべきである。

 

ただし、被相続人の財産は本来は限定承認者によって

相続債権者に対する弁済に充てられるべきものであることを考慮すると、

限定承認者が、相続債権者の存在を前提として自ら限定承認をしながら、

贈与者の相続人としての登記義務者の地位と受贈者としての

登記権利者の地位を兼ねる者として自らに対する

所有権移転登記手続をすることは

信義則上相当でないものというべきであり、また、

もし仮に、限定承認者が相続債権者による差押登記に先立って

所有権移転登記手続をすることにより

死因贈与の目的不動産の所有権取得を

相続債権者に対抗することができるものとすれば、

限定承認者は、右不動産以外の被相続人の財産の限度においてのみ

その債務を弁済すれば免責されるばかりか、

右不動産の所有権をも取得するという利益を受け、他方、

相続債権者はこれに伴い弁済を受けることのできる額が

減少するという不利益を受けることとなり、

限定承認者と相続債権者との間の公平を欠く結果となるからである。

 

そして、この理は、右所有権移転登記が

仮登記に基づく本登記であるかどうかにかかわらず、

当てはまるものというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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