集合債権譲渡担保契約における債権譲渡の第三者に対する対抗要件

(平成13年11月22日最高裁)

事件番号  平成12(受)194

 

この裁判では、

 集合債権譲渡担保契約における

債権譲渡の第三者に対する対抗要件について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

甲が乙に対する金銭債務の担保として,

発生原因となる取引の種類,

発生期間等で特定される甲の丙に対する既に生じ,

又は将来生ずべき債権を一括して乙に譲渡することとし,

乙が丙に対し担保権実行として取立ての通知をするまでは,

譲渡債権の取立てを甲に許諾し,甲が取り立てた金銭について

乙への引渡しを要しないこととした甲,

乙間の債権譲渡契約は,いわゆる集合債権を対象とした

譲渡担保契約といわれるものの1つと解される。

 

この場合は,既に生じ,又は将来生ずべき債権は,

甲から乙に確定的に譲渡されており,ただ,甲,乙間において,

乙に帰属した債権の一部について,甲に取立権限を付与し,

取り立てた金銭の乙への引渡しを要しないとの合意が

付加されているものと解すべきである。

 

したがって,上記債権譲渡について

第三者対抗要件を具備するためには,

指名債権譲渡の対抗要件(民法467条2項)の

方法によることができるのであり,

その際に,丙に対し,甲に付与された

取立権限の行使への協力を依頼したとしても,

第三者対抗要件の効果を妨げるものではない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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