債務がないのに弁済として給付することを

「非債弁済」といいます。

 

非債弁済をした場合、

弁済者は不当利得返還請求権を取得し、

それに基づく不当利得返還請求を

行う事ができます。

 

不当利得の返還義務

法律上の原因なく他人の財産又は

労務によって利益を受け、

そのために他人に損失を及ぼした者(「受益者」)は、

その利益の存する限度において、

これを返還する義務を負います。

 

例えば、ATMの操作ミスで、

本来一度でよい振り込みを

重ねて二度振り込んでしまった場合、

一度目の振り込みで債務は消滅し、

二度目の振り込みは

債務がないにも関わらずしたものですので、

弁済者は不当利得返還請求権を取得し、

それに基づく不当利得返還請求を行うことができます。

 

また、このような例もあります。

家屋を不法に占拠した者がいる場合、

家主がその者に賃貸をする意思がなくても、

不法占拠者は賃料相当額の不当利得が発生し、

家主は家賃相当額の損害が発生しているので、

家主は不法占拠者に

不当利得返還請求をすることができます。

 

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債務の不存在を知ってした弁済

債務の弁済として給付をした者は、

その時において

債務の存在しないことを知っていたときは、

その給付したものの返還を

請求することができません。

 

債務の存在しないことを

知りながら債務の弁済をした場合でも、

その弁済が強制執行を免れるために、

やむを得ずにした場合など、

弁済に任意性がない場合は、

その給付したものの返還を

請求することができます

 

債務が存在しないことを過失により

知らなかった場合も、

その給付したものの返還を

請求することができます

 

 

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