リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 停止条件と解除条件について解説

 

「条件」「期限」という言葉がありますが、

法律の世界でつかわれる

これらの言葉の意味を

わかりやすく解説していきたいと思います。

 

条件

条件とは、「発生することが不確実なもの」です。

例えば、「試験に合格したら」「試合に勝ったら」

というようなものです。

 

契約にこの条件をくっつけることができます。

条件が成就したらそこから

法律行為の効果が発生するものを

「停止条件」といい、

条件が成就したら法律行為の効果が消滅するものを

「解除条件」といいます。

 

(条件が成就した場合の効果)

第百二十七条  

停止条件付法律行為は、

停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

 

2  解除条件付法律行為は、

解除条件が成就した時からその効力を失う。

 

3  当事者が条件が成就した場合の効果を

その成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、

その意思に従う。

 

すでに成就している条件を

既成条件といいます。

 

条件が契約当時成就していたのであれば、

停止条件付契約は、無条件

解除条件付契約は、無効

となります。

 

言葉のパズルといいますか、

あたり前の事を言っているだけですが、

これだけで端的に「すでに成就している条件を

付した停止条件付契約は無効である(◯か✕か)」

という問題も試験では出たりするので、

注意しましょう。

 

条件につけてはいけないものとして、

民法は3つ規定しています。

 

この3つを条件にした場合、

その契約は無効になります。

①不法条件②不能条件③純粋随意条件

 

①不法条件

不法条件は「Xを殺したら1億円払う」

というようなものです。

不法行為をしないことを条件と

するものも無効となります。

 

②不能条件

これは無理な条件をつけることです。

「織田信長を生き返らせたら1億円支払う」

というようなものです。

 

③純粋随意条件

こちらは債務者の気分次第ということです。

「気がむいたら1億円あげる」

というものです。

 

 

(不法条件)

第百三十二条  

不法な条件を付した法律行為は、無効とする。

不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

 

(不能条件)

第百三十三条  

不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

2  不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

 

(随意条件)

第百三十四条  停止条件付法律行為は、

その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

 

また、条件として付けてはいけない行為として、

婚姻、離婚などの身分行為も

公序良俗に反して認められません。

「今の妻と離婚したら君と結婚する」

というようなものです。

 

また、取消し、追認、解除といった

一方の意思表示のみで成立法律行為を

「単独行為」といいますが、

このような単独行為を条件にすることも認められません。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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