売買契約の引き渡しと支払いの場所

売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、

その引渡しの場所において支払わなければなりません。

 

一方、

売買の目的物の引き渡しと

代金の支払いが同時ではないときは、

買主は売主の現在の住所において

支払いをしなければならないことになります。

(持参債務の原則)

 

売買契約の費用と弁済の費用について

【売買契約】に関する費用は、

当事者双方が等しい割合で負担します。

ここで注意していただきたいのが、

【弁済の費用】についての費用は、

別段の意思表示がないときは、

債務者の負担となるというところです。

 

試験問題で、ひっかけ問題に

されることもあり得ると思いますので、

両者の区別を明確にしておきましょう。

 

 

売買契約と果実について

まだ引き渡されていない売買の

目的物が果実を生じたときは、

その果実は、売主に帰属します。

 

売主が引渡しを遅滞している場合でも、

果実は引渡しがあるまでは、売主に帰属します。

 

ただし、買主が代金の全額を支払ったときは、

引渡し前でも果実の収取権は買主に移転すると解されており、

判例では、引渡しまたは代金の支払いのうち、

いずれか早い時点で、果実収取権が買主に移転するとしています。

 

売買契約と利息について

買主は、引渡しの日から

代金の利息を支払う義務を負います。

代金の支払について期限があるときは、

期限が到来してから、代金の利息を支払う義務を負います。

(その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。)

 

買主の代金支払債務が履行遅滞にあったとしても

引渡しがあるまでは、利息は発生しないと解されています。

前述のとおり、売主には引渡しまで

果実収取権を有するので、

この果実を遅延利息に代えるとして、

帳尻が合うと考えられています。

 

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