リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >民法 寄託契約の成立要件、善管注意義務についてわかりやすく解説

 

寄託契約とは当事者の一方が

相手方のために特定物の保管をすることを約束して、

その物を受け取ることによって成立する契約です。

 

物の引渡しが契約の効力要件の要物契約です。

物を保管する側を受寄者(じゅきしゃ)、

預ける方を寄託者といいます。

 

(寄託)

第六百五十七条  

寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約して

ある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

 

受寄者は寄託者の承諾を得なければ、

寄託物を使用したり、

第三者に寄託物を保管させることはできません。

 

有償で寄託を受けた者は

善管注意義務を負いますが、

無償で寄託を受けた者は自己の財産に対するのと

同一の注意を払うことで足ります。

 

(寄託物の使用及び第三者による保管)

第六百五十八条  

受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、

又は第三者にこれを保管させることができない。

 

2  第百五条及び第百七条第二項の規定は、

受寄者が第三者に寄託物を

保管させることができる場合について準用する。

 

(無償受寄者の注意義務)

第六百五十九条  

無報酬で寄託を受けた者は、

自己の財産に対するのと同一の注意をもって、

寄託物を保管する義務を負う。

 

 

寄託物の返還時期

当事者が寄託物の返還時期を定めなかった場合は、

受寄者はいつでも寄託物を返還する事ができます。

 

返還時期を定めた場合であっても、

寄託者はいつでも返還を請求することができます。

 

受寄者はやむを得ない事由がなければ、

期限前に返還することはできません。

 

(寄託者による返還請求)

第六百六十二条  

当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、

寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。

 

(寄託物の返還の時期)

第六百六十三条  

当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、

受寄者はいつでもその返還をすることができる。

 

2  返還の時期の定めがあるときは、

受寄者は、やむを得ない事由がなければ、

その期限前に返還をすることができない。

 

寄託物の返還は、

その保管すべき場所で返還しなければなりませんが、

受寄者が正当な事由で保管する場所を変更したときは、

現在の場所で返還することができます。

 

(寄託物の返還の場所)

第六百六十四条  

寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。

ただし、受寄者が正当な事由によって

その物を保管する場所を変更したときは、

その現在の場所で返還をすることができる。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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