【民法】共有物の保存・管理・変更行為、共有物の分割についての

試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

留置権とは

留置権とは、他人の物の占有者が、

債権の弁済を受けるまで、

その物を留置することができる法定担保物権です。

 

例えば自動車の修理工場が、修理を依頼した自動車の所有者から

代金の支払いをしてもらえない場合に、代金の支払いをしてもらうまで

自動車を返還しないと主張できる権利です。

 

留置権と同時履行の抗弁権の違い

相手が債務を履行するまで、

こちらも履行を拒むことができるものに

「同時履行の抗弁権」というものがありましたが、

留置権と同時履行の抗弁権の違いは、

留置権は物権ですので債務者以外の誰に対しても

主張することができるのに対し、

同時履行の抗弁権は契約の相手方に対してのみ

主張できるという点です。

 

 

留置権の成立要件

留置権の試験対策として、

まず留置権の成立要件をおさえておきましょう。

①債権と目的物に関連性があること

②債権が弁済期にあること

③他人の者を占有していること

④占有が不法に始まったものでないこと

 

以外と落とし穴になりがちなのが、

②「債権が弁済期にあること」

④「占有が不法に始まったものでない」

という点です。

 

留置権の出題がされた際は、

弁済期が到来しているかどうか、

占有が不法で始まったものでないか、注意してください。

 

留置権だけで択一の問題を一問作ろうとした場合、

②、④あたりをいじって選択肢を作らないと

たぶん他にネタがないので、

問われるならここら辺だと思います。

 

③関連としては、「他人の物」であればよいので、

必ずしも「債務者の物」でなくてもよいです。

例えば、Bがギターの修理をCに依頼した場合で、

実はギターはBがAから借りていたもので、

Aに所有権があるという場合でも、留置権は成立します。

 

 

留置権の消滅請求

留置権者は留置物を善良な管理者の注意をもって目的物を

占有しなくてはなりません。(善管注意義務)

留置権者が善管注意義務を怠った場合や、

債務者の承諾を得ずに目的物を使用・賃貸したり、

担保に供した場合、債務者は留置権の消滅を

請求することができます。

 

また、債務者は相当の担保を提供して

留置権の消滅を請求することができます。

 

試験対策としては、

「留置権者が善管注意義務に違反した場合でも、

債務者は相当の担保を提供しなければ、

留置権の消滅を請求することができない」

というふうに混ぜて誤った選択肢を

作ってくることも考えられます。

 

善管注意義務に違反した場合は、

担保を提供せずに消滅請求することができますし、

相当の担保を提供して消滅請求する場合は、

留置権者に落ち度がなくても

することができます。

 

 

留置権関連で試験でよく問われるポイント

・留置権を行使しても被担保債権の消滅時効は中断しない

これは、消滅時効の問題の選択肢のひとつに登場するかもしれません。

 

先ほどの自動車の例で言えば

「修理代金をお支払いいただくまで車はお返しできません」と

主張しているだけでは、

修理代金の消滅時効は中断せずに進行するということです。

 

時効の中断をさせたいのであれば、原則どおり

消滅時効の中断事由に該当する行為をしなければなりません。

 

なお、混乱させてしまうかもしれませんが、

次のような判例があります。

 

債務者が留置物の返還請求訴訟を起こし、

留置権者が留置権を主張した場合は、

民法153条の催告と同様に一時的に時効を中断する効力があり、

訴訟係属中存続するという判例があります。

 

これは裁判上で主張したものを、

催告と同様の扱いとしたという判例ですので、

ごっちゃにならないように注意してください。

 

消滅時効の中断事由がうろ覚えの方はこの機会に確認してください。

時効の中断事由の解説

 

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