リラックス法学部 民法をわかりやすく解説 >質権の設定

 

今回は担保物件のひとつ質権の設定について

説明していきたいと思います。

 

(質権の内容)

第三百四十二条  

質権者は、その債権の担保として債務者又は

第三者から受け取った物を占有し、

かつ、その物について他の債権者に先立って

自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 

(質権の設定)

第三百四十四条  

質権の設定は、債権者にその目的物を

引き渡すことによって、その効力を生ずる。

 

質権はいわゆる「借金のカタ」を

債務者が債権者に渡すものですが、

344条に規定する通り、質権は引き渡しによって

効力が発生する要物契約です。

 

(質権設定者による代理占有の禁止)

第三百四十五条

質権者は、質権設定者に、自己に代わって

質物の占有をさせることができない。

 

345条の規定により、

344条の引き渡しには

占有改定が含まれないことがわかります。

 

 

その理由は公示のためということもありますが、

質権という担保物件の本質が、

留置的効力であるということがあげられます。

 

したがって、質権者が占有しなくても、

指図による占有移転により、

質権設定者以外の者に占有があれば質権は成立します。

 

つまり質権は設定者(借金のカタの持ち主)以外の者が

占有することが必要ですが、必ずしも質権者が

占有する必要はありません。

 

債権に質権を設定する場合は、

原則として合意のみで成立します。

 

ただし、譲渡に証書を要する債権は

証書の交付が効力要件となります。

 

(債権質の設定)

第三百六十三条  

債権であってこれを譲り渡すには

その証書を交付することを要するものを

質権の目的とするときは、質権の設定は、

その証書を交付することによって、その効力を生ずる。

 

ということで今回は質権の設定について解説してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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