リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >遺言の撤回、遺言の無効・取消しをわかりやすく解説

 

遺言者はいつでも自由に

遺言の全部又は一部を撤回することができます。

遺言書は何度書いてもかまいません。

 

子供ができた時や、子供が結婚した時、孫ができた時、

定年退職した時など、人生の節目節目に新たな遺言書を

したためる方もいらっしゃいますし、

毎年新しいものを作成する方もいらっしゃいます。

 

複数遺言を作成し、内容が抵触する場合は

後に書いた遺言が優先されます。

 

この意味でも日付が必須とされているわけです。

 

遺言者は撤回権を放棄することはできません。

 

つまり、

「この遺言が最後の遺言で今後一切撤回、変更しない」

と書いたとしても、新たな遺言を作成して前回とは

全く違う遺言を作成すると後の遺言が優先されます。

 

遺言の効力は遺言者の死亡の時から生じますが、

遺言に停止条件を付した場合において、

その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、

遺言は、条件が成就した時からその効力を生じます。

 

遺言の方式を欠く遺言や公序良俗違反の遺言は無効です。

 

詐欺・強迫による遺言は遺言者が取消す事ができますし、

相続人も取消権を行使することができます。

 

なお、心裡留保の規定は適用されず、

ウソを書いたとして当事者が「こりゃ、明らかにウソだろ」

という場合でも常に有効となります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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