離婚と氏

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、

離婚によって婚姻前の氏に復します。

 

婚姻前の氏に復した夫又は妻は、

離婚の日から3か月以内

戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、

離婚の際に称していた氏を称することができます。

 

離婚をしたらいったんは必ず旧姓に戻る

ことに注意してください。

 

もしかしたら、あなたの知人で、

離婚後も婚姻していた際の氏のままという方が

いるかもしれませんが、

それは離婚後いったんは旧姓に戻り、

三か月以内に届出をして、婚姻していた際を

再び称しているという状態です。

 

届出までしてわざわざ別れた相手の氏を名乗ることに

疑問を感じるかもしれませんが、

考えられる理由としては、子がいる場合の氏の問題です。

 

離婚をし、旧姓に戻った場合でも、子の氏は変わりません。

 

夫の氏から旧姓に戻った妻が子を引き取る場合、

母と子で氏が異なるということになります。

ですから、子と同じ氏を名乗るために

婚姻の際に戻すという場合がよくあるのです。

 

子の氏を母の氏にすることもできますが、

この場合、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

このように、子が父又は母と氏を異にする場合には、

子は、家庭裁判所の許可を得て、

戸籍法 の定めるところにより

届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができます。

 

父又は母が氏を改めたことにより

子が父母と氏を異にする場合に、

子は、父母の婚姻中に限り、家庭裁判所の許可を得ずに

その父又は母の氏を称することができます。

 

 

婚姻外の子の氏、子の出生前に父母が離婚した場合の氏

嫡出ではない子は母の氏を称します。

 

子の出生前に父母が離婚したときは、

子は離婚の際における父母の氏を称します。

 

例えば、婚姻により、

母の氏を佐々木から山田にした場合、

出生前に離婚をし、母の旧姓が佐々木に戻り、

その後生まれた子の氏は山田ということになります。

 

夫婦の一方が死亡した場合の氏

夫婦の一方が死亡した場合、

生存配偶者は、そのままでは

氏は変わりません。

 

生存配偶者は、いつでも婚姻前の氏に復することができます

 

なお、配偶者が死亡した場合に、生存配偶者が姻族関係終了の

意思表示をすることができますが、これは氏とは無関係です。

 

離縁と氏

養子は、離縁によって縁組前の氏に復します。

ただし、配偶者とともに養子をした

養親の一方のみと離縁をした場合は、縁組前の氏に復しません。

 

縁組の日から七年を経過した後に、

離縁により縁組前の氏に復した者は、

離縁の日から3か月以内に

戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、

離縁の際に称していた氏を称することができます。

 

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