一年税主義とは、

税法の効力を一年に限定し、

毎年その年の課税を

国会で議決することではじめて

税の徴収が可能になるという考え方です。

 

永久税主義とは、

一度法律を定めれば、

毎年国会の議決をしなくても、

課税を行うことができるという考え方です。

 

日本では、永久税主義がとられており、

一度法律を定めれば、それが廃止されるまで

課税が継続されることになります。

 

日本国憲法84条では、

「あらたに租税を課し,

又は現行の租税を変更するには,

法律又は法律の定める条件によることを必要とする」

と規定されており、

新たに課税をしたり、

現在の課税を変更する場合には、

国会の定めた法律に基づかなければならないとされています。


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