高等裁判所の控訴事件の判決(原判決)に対して不服がある場合には、

その理由に応じて「上告提起」と「上告受理申立て」

という二つの手続を取ることができます。

 

不服申立ての理由がどちらにも該当する場合には

上告提起と上告受理申立ての両方を申し立てることができます。

 

上告提起

上告提起とは、

原判決について憲法違反や法律に定められた

重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合

不服申立ての方法です。

 

上告受理申立て

上告受理申立てとは、

民事訴訟において上告理由を欠く場合でも、

原判決に判例違反があるその他の法令の解釈に関する

重要な事項を含むことを理由として、

最高裁判所に対して上告審として

受理することを求める申立てのことです。

 

受理するかどうかの判断は

最高裁判所の裁量に委ねられており、

上告を受理する場合であっても、

申立ての理由中に重要でないと認めるものは

これを排除することができます。


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