中間判決とは、

民事訴訟の審理の途中で、

終局判決の準備として、

当事者間で争点になった訴訟上または実体上の事項について

なされる判決のことです。

 

裁判所は、裁判をするのに熟したときは、

中間判決をすることができ、

中間判決をするかどうかは裁判所の裁量に委ねられます。

中間判決には、既判力、執行力はありませんが、

同一審級では、以後その判断に拘束され、

中間判決を前提とした終局判決をしなければなりません。

 

中間判決に対しては、独立して上訴できず、

終局判決に対する上訴で

不服を申し立てることになります。

 


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