中間省略登記とは、不動産登記において、

実際の物権変動の過程を忠実に登記せず、

中間者への登記を省略し、

後に物権を取得した者へ

直接登記を移転することです。

 

例えばA→B→Cと所有権が移転した場合、

本来であれば、このとおりに

移転登記をしなければいけませんが、

Aから直接Cに移転するのが

中間省略登記です。

 

不動産登記は、

物権変動の過程を忠実に公示する必要があるとされているため

中間省略登記は本来認められず、

却下の対象となりますが、

すでになされてしまった中間省略登記は、

現在の権利関係と一致していれば、

原則として有効とされる扱いです。

 

 

実務上は、登記原因証明情報により、

明らかに中間省略登記と判断される場合は、

申請を却下する取り扱いとなっています。


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