二重抵当とは、

抵当権が設定されている不動産に

さらに抵当権を設定をすることです。

 

ひとつの不動産に

複数の抵当権を設定することは可能で、

抵当権の順位の優劣は、

登記の先後によって決まります。

 

ですので、たとえ抵当権設定契約が先でも、

抵当権設定の登記が遅れると、

後順位の抵当権になり、

登記の遅れた抵当権者は、

先に登記を備えた抵当権者に対して、

抵当権の順位を対抗できないことになります。

 

とはいえ、抵当権設定者(債務者)は、

先に抵当権設定契約した債権者と、

先に登記をする義務に背いたといえるので、

先に抵当権設定契約した債権者は

抵当権設定者(債務者)に対して、

債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます。

 

また、このように

抵当権設定と登記の先後の順序が異なり、

抵当権の優劣が想定したものと異なることとなった場合、

抵当権者(債務者)に背任罪が成立することになります。


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