代償請求権とは、

債務が履行不能になった場合に、

債務者が利益を受けた時、

債権者が債務者に対して、

その利益を自己の損害の限度で

請求する権利のことをいいます。

 

例えば、賃貸借契約をしていた建物が、

第三者の失火で焼失してしまった際に

賃借人が火災保険金を受け取ったという場合、

賃貸人は履行不能となった建物返還請求の代わりに、

賃借人に対して

火災保険金の譲渡を請求できるというものです。


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