債権者平等の原則とは、

強制執行の手続き等で、

同一の債務者の債権者は、

債権の発生原因、発生時期の前後、

債権額の多少にかかわらず、

すべて平等に取り扱われるべきという原則です。

 

債務者の財産が債務の全額を

弁済するのに足りない場合は、

債権者が債権額に応じて

比例した額の弁済を受けることになります。

 

債権者平等の原則の例外は物的担保制度で、

債権者が担保物権や

法律上の優先弁済権を有する場合は、

これらの債権者は優先して

弁済を受けることができます。


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