債権証書とは、

債権の成立を証明する書面のことで、

債務者が作成して

債権者が所持しているものです。

 

例えば、契約書、社債券、借用書などです。

 

債権証書がある場合において、

弁済をした者が全部の弁済をしたときは、

その証書の返還を請求することができます。

(弁済の提供と債権証書の返還は

同時履行の関係に立ちません。)


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