先使用権とは、

他者がした特許出願や

商標登録、意匠登録よりも先に

その特許出願に係る発明の実施である事業や

その事業の準備をしていた者に、

引き続き使用が認められる権利です。

 

先使用権者は、他者の特許権を無償で実施し、

事業を継続でき、特許権者や登録者は、

差止請求や損害賠償請求をすることはできません。


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