受領能力とは、

意思表示を受け取ることのできる能力のことで、

民法第98条の2では、

未成年者、成年被後見人は

受領能力がない旨を規定しています。

 

これらの者に意思表示をしても、

その意思表示をもって、

その相手方に対抗することはできませんが、

ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、

その効力を主張することができます。


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