司法取引とは、刑事裁判において、

被疑者又は被告人が罪を認める、共犯者を法廷で告発する、

捜査に協力することといったことのかわりに、

検察官が求刑の軽減や、他の訴えの取り下げを行う

という被告人と検察官が取引のことです。

 

日本では司法取引は認められていませんでしたが、

2016年5月に改正刑事訴訟法が成立し、

2018年6月1日より施行され、

日本でも司法取引制度が導入されました。

 

適用第1号はタイの発電所建設事業をめぐる

三菱日立パワーシステムズ(MHPS)社員の贈賄事件、

適用2号は日産自動車のカルロス・ゴーン会長らが逮捕された

金融商品取引法違反事件となっています。

 

司法取引の対象

司法取引の対象とされる犯罪は、

特定の財政経済犯罪、薬物銃器犯罪に

限定されています。

 

被疑者又は被告人の協力

被疑者又は被告人の協力は条文上は、

「真実の供述」、「証拠の提出その他の必要な協力」と規定され、

「必要な協力」となるかどうかは、

検察官の裁量に委ねられます。

 

合意をするため必要な協議は弁護人の関与が必要

協議の開始から合意の成立・不成立まで、

弁護人の関与が必要とされ、

検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で

行うものとされています。

 

虚偽の供述や、偽造、変造の証拠を提出した場合

検察官、検察事務官又は司法警察職員に対し、

虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出した者は、

五年以下の懲役に処せられます。


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