司法積極主義・司法消極主義は、

違憲立法審査権の行使のあり方についての考え方です。

 

司法積極主義は、司法、特に最高裁判所が

違憲立法審査権を積極的に行使することにより、

事実上の立法や行政の機能を果たし、

国民の権利保障を確保すべきとする考え方です。

 

司法消極主義は、

裁判所が政治部門(立法府や行政府)の判断を尊重し、

介入することをできるだけ控え、

違憲性が明白でない限り違憲審査を

行わないとする考え方です。


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