商号選定自由の原則とは、

商人は商号を自由に定めることができる

という原則です。

 

ただし、会社法の規定で、

会社の種類に従い、商号中に

それぞれ株式会社等の文字を用いなければならない、

他の種類の会社であると誤認されるおそれのある

文字を用いてはならない、

会社でないものは、その名称または商号中に、

会社であると誤認されるおそれのある

名称または商号を使用してはならない、

不正の目的をもって、他の商人であると

誤認されるおそれのある

名称または商号を用いてはならない

といった制限があります。


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事