国家無答責の原則とは、

国が不法行為の賠償責任を

負うことはないとする考え方です。

 

日本では、明治憲法下では、

国家無答責の原則がとられていましたが、

日本国憲法17条で公務員の不法行為について

国家賠償責任を認めて、

国家無答責の原則を排除しました。


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