国家訴追主義とは、

刑事事件における公訴の提起及び

これを遂行する権限を

国家機関のみに専属させる考え方で、

検察官が控訴権を独占し、

検察官の起訴によって、

刑事事件を開始する制度のことをいいます。

 

国家訴追主義に対する語は、

私人による訴追を認める「私人訴追主義」です。


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