多重代表訴訟とは、

親会社の株主による

子会社の役員に対して損害賠償請求や

責任を追及する訴えを提起するための制度です。

 

2015年5月施行の改正会社法により創設されました。

 

多重代表訴訟の訴訟対象

親会社が100%株式を出資し、かつ

その子会社が親会社の総資産の5分の1以上を占める子会社が

訴訟対象となります。

 

多重代表訴訟の提起をできる株主

原則として、6か月前から引き続き、

親会社の発行済株式の1%以上を

保有している株主が子会社が役員に対して

特定責任追及の訴えを起こすよう請求することができます。

 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、することができません。

一 特定責任追及の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は

当該株式会社若しくは当該最終完全親会社等に

損害を加えることを目的とする場合

二 当該特定責任の原因となった事実によって

当該最終完全親会社等に損害が生じていない場合

 

子会社が役員に対して特定責任追及の訴えを起こさない場合

特定責任追及の訴えから60日以内に子会社が役員に対して

特定責任追及の訴えを起こさない場合、

その請求をした親会社の株主は子会社の

本店所在地を管轄する地方裁判所に自ら

株式会社のために、

特定責任追及の訴えを提起することができます。

 


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