専用実施権とは、

特許発明、登録された意匠や実用新案を

独占的に実施することができる権利で、

特許権者(意匠権者・実用新案権者)と同様に

差止請求や損害賠償請求を行うことができます。

 

専用実施権の設定・移転・変更・消滅は

当事者の合意のみでは効力が生じず、

特許庁への登録が必要となります。


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