帰責事由(責めに帰すべき事由)とは、民法上、

責任を負わなければならない事由のことで、

故意、過失のことです。

 

帰責事由の有無で、

法律効果が異なります。

 

民法415条は、次のように規定しています。

(債務不履行による損害賠償)

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、

債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

債務者の責めに帰すべき事由によって

履行をすることができなくなったときも、同様とする。

 

このように、債務不履行となった場合に、

債務者に帰責事由がある場合には、

債権者は債務者に対して、

損害の賠償を請求をすることができますが、

債務者に帰責事由がない場合(不可抗力の場合)、

債権者は債務者に損害の賠償を

請求をすることができません。

 


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