挙動犯

挙動犯とは、刑法上、

犯罪の成立要件が、

一定の身体的挙動そのものが犯罪とされるもので、

結果の発生に関わらず犯罪が成立するものです。

 

例えば、偽証罪、住居侵入罪、不退去罪などが

これにあたります。

 

結果犯

結果犯は、挙動犯の反対の概念で、

実行行為だけでなく、

法益の侵害または

その危険性の発生を必要とする犯罪のことです。

 

 このうち、

法益の現実の侵害を構成要件とする犯罪を

侵害犯といい、

法益侵害の危険性の発生を必要とする犯罪を

危険犯といいます。


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