株式交換

株式交換とは、

株式会社がその発行済株式の全部を

他の株式会社又は合同会社に取得させることをいいます。

 

A社の株式の全部をB社が取得し、

A社の株主にはB社の株式を交付し、

B社がA社の完全親会社となるというものです。

 

株式交換をするには、

原則として双方の会社で

株主総会特別決議による承認が必要です。

 

反対の株主には、株主買取請求権が認められます。

 

株式交換の対価となるものは、親会社の株式に限らず、

金銭など有価であれば足ります。

 

株式移転

株式移転とは、

一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を

新たに設立する株式会社に取得させることをいいます。

 

A社の株式の全部を、新たに設立するB社に取得させ、

A社の株主にはB社の株式を交付し、

B社がA社の完全親会社となるというものです。

 

株式移転完全子会社は、

株主総会の特別決議によって、

新設合併契約等の承認が必要です。

株式移転完全子会社が公開会社であり、かつ、

当該株式会社の株主に交付する金銭等の全部または一部が

譲渡制限株式等である場合には特殊決議が必要です。

 

反対の株主には、株主買取請求権が認められます。

 

株式移転の対価は、金銭等の交付は認められておらず、

株式、社債、新株予約権のみが交付可能となっています。


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