準消費貸借とは、

金銭その他の給付をする契約によって発生した債務を消滅させ、

既存債務を消費貸借の目的に切り替え、

消費貸借と同一の効力を生じさせる契約のことです。

 

例えば、商品の売買代金の支払い代金について、

債務者の支払いが困難となった場合に、

債権者と債務者の合意で、

金銭消費貸借として契約し直すことなどが

これにあたります。

 

民法588条が準消費貸借を規定しています。

 

(準消費貸借)

第五百八十八条 消費貸借によらないで

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、

当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、

消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

 

なお、現行の民法では

「消費貸借によらないで」という文言がありますが、

判例では古くから消費貸借によるものでも構わないとされ、

民法改正により「消費貸借によらないで」の文言が削除されます。


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