直接主義とは、訴訟において、

判決を行う裁判官が口頭弁論に関与し、

直接取り調べた証拠調べによって

判決がなされなければならないという原則のことです。

 

民事訴訟において、

裁判官が代わった場合には、

当事者は、従前の口頭弁論の結果を

陳述しなければなりません。

 

単独の裁判官が代わった場合又は

合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、

その前に尋問をした証人について、

当事者が更に尋問の申出をしたときは、

裁判所は、その尋問をしなければなりません。

 

刑事訴訟では、

裁判官が代わった場合は、

公判手続きの更新が行われます。


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