相対的商行為とは、

営業活動をした者が、

企業としての性質をもっている場合にだけ

商行為とされ、

商法の適用を受ける行為のことをいいます。

(相対的商行為に対する概念は

一回限りであったとしても商法が適用される

絶対的商行為です。)

 

相対的商行為は、

502条に列挙された行為を営業として行った場合にのみ

商法の適用を受ける営業的商行為と、

商人(会社)が自己の企業活動のために行った場合に

商法の適用を受ける附属的商行為に分類されます。


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