相続欠格とは、相続において

本来であれば相続人になるはずであった

特定の相続人につき

民法891条に規定される

不正な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、

その者の相続権を

法律上当然に失わせる制度のことです。

 

民法第891条の掲げる

相続欠格事由は次のものです。

 

一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは

同順位にある者を死亡するに至らせ、

又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

 

二  被相続人の殺害されたことを知って、

これを告発せず、又は告訴しなかった者。

ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は

殺害者が自己の配偶者若しくは

直系血族であったときは、この限りでない。

 

三  詐欺又は強迫によって、

被相続人が相続に関する遺言をし、

撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

 

四  詐欺又は強迫によって、

被相続人に相続に関する遺言をさせ、

撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

 

五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、

変造し、破棄し、又は隠匿した者


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