自白による減免とは、

偽証の罪を犯した者が、

その証言をした事件について、

その裁判が確定する前又は

懲戒処分が行われる前に自白したときは、

その刑を減軽し、又は

免除することができるというものです。

 

ここでいう「自白」とは、

虚偽であることを告白することで足り、

真実を述べることまでは要求されません。

また、自発的に告白するだけでなく、

尋問に自認する形でも「自白」となります。


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