世界の法体系は、大きく分けて

英米法、大陸法の2つに分けられます。

 

英米法とは、イギリス、アメリカなどの英米諸国を

中心に形成された法体系で、

判例法、慣習法からなるコモン・ローと、

それを補充するエクイティ(衡平法)をもとに発展し、

不文法である判例の蓄積が法として確立したものです。

 

大陸法は、西ヨーロッパで発展し、

ヨーロッパ大陸諸国で広く採用されるに至った法体系で、

体系化された制定法を第一次的法源とし、

その適用、解釈で事件の解決をするというものです。

 

日本は、明治維新の際に大陸法を採用し、

その後、戦後には大陸法の骨格を残しつつ

英米法の影響を強く受けていると

考えられています。


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