行為と責任の同時存在の原則とは、

刑法上、犯罪行為の時点で

責任能力が存在する必要があるとする考え方です。

 

ただ、この理屈ですと、

アルコールや薬物の飲用等によって

自己を酩酊状態の責任無能力の状態におとしいれて,

その状態で犯罪を行った場合に、

その者を処罰することができないことになってしまいますが、

これはよろしくないので、

原因となった飲酒、薬物服用等の行為の時点で

責任能力があれば刑事責任を問いうるとする

「原因において自由な行為」という

行為と責任の同時存在の原則の

例外の考え方があります。


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