親告罪とは、被害者や

その法定代理人の告訴がなければ

公訴を提起することができない犯罪のことで、

名誉毀損罪、侮辱罪、

親族間の詐欺罪・恐喝罪・窃盗罪・不動産侵奪罪・横領罪など

がこれにあたります。

 

被害者やその法定代理人の告訴を要件とする理由は、

起訴によって犯罪が明るみとなり、

かえって被害者の名誉を傷つけ、

不利益になるおそれなどからです。

(「告訴」は、単に被害を申告するだけの「被害届」とは異なり、

犯人を処罰することを望む意思も含む申出です。)

 

告訴がないのに公訴の提起がされた場合は、

訴訟条件を欠くものとして、

判決で公訴棄却となります。

 

親告罪は、原則として犯人を知った日から

6か月経過後は告訴することができません。

(告訴期間の制限のないものもあります。)


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事