訴訟救助とは、民事訴訟において、

勝訴の見込みがないとはいえない当事者が、

訴訟の準備及び追行に必要な費用を

支払う資力がない場合、または、

その支払により生活に著しい支障を生ずる場合に

裁判所が裁判費用の支払いを猶予する等の

便宜を図る制度です。

 

訴訟救助の申し立てが認められると、

訴状に印紙を添付しなくても受理され、

その他の予納も不要となります。

 

訴訟救助は「免除」ではなく、「猶予」ですので、

敗訴した場合は猶予されていた費用を

支払わなければなりません。


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