証拠共通の原則とは、

当事者の一方の提出した証拠は、

その者に有利な事実の認定に

用いられるのみならず、

相手方が証拠調べの援用をしなくても当然に、

相手方に有利な事実の認定の資料に

用いることができる原則をいいます。

 

この原則により、証拠調べ開始後に、

証拠申出の撤回は

相手方の同意がなければできないとされています。


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