起訴法定主義とは、

法律上の公訴提起の要件を満たす限り、

必ず起訴しなければならないという法制度です。

 

我が国では、起訴法定主義の対立概念である

起訴便宜主義を採用しています。

 

起訴便宜主義は起訴、不起訴の判断に

検察官の裁量に委ねるものですが、

起訴法定主義は、

公平な公訴権の運用を図ろうとするもので、

不当な政治的圧力の介入などを

防止することができますが、

法律上の公訴提起の要件を満たす限り、

軽微な犯罪などもすべて

起訴しなければならないことになるので、

捜査機関や裁判所の負担が

大きくなるというデメリットがあります。

起訴法定主義はドイツなどで採用されています。


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