除権決定とは、

手形、小切手など有価証券の

権利と証券の結びつきを解いて、

証券を無効にする制度で、

公示催告手続を経て裁判所が行う裁判です。

 

有価証券の権利行使には、

証券の所持が必要ですので、

有価証券の盗難、紛失などにより証券を失うと、

権利者は権利行使をする手段を失うことになりますので、

このような場合に、除権決定の申立てをして決定されると、

申立人は、有価証券を所持していなくても、

除権決定の正本をその有価証券の債務者に示して

権利を行使(支払を受けること)ができるようになります。

 

除権決定の申立ては、

手形・小切手の支払地を管轄する簡易裁判所にすることができます。

 


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