平成30年7月6日、

民法及び家事事件手続法の一部を

改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、

約40年ぶりに相続法が見直されることになりました。

 

このページでは要点をできるだけ簡潔に

わかりやすくまとめたいと思います。

 

それでも中々の文章量なので、

とりあえず要点だけを手早くザッと確認しておきたいという方は、

赤文字及びその周辺のみをお読みいただければ、

概要を把握することができると思います

 

今回の改正の主なポイントは次のものです。

 

①配偶者の居住権保護のための配偶者の居住権

②遺産分割に関する見直し

③遺言制度に関する見直し

④遺留分制度に関する見直し

⑤相続の効力等に関する見直し

⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

 

 

なお、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日は、

以下のとおりです。

 

(1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策  

2019年1月13日

(2) 原則的な施行期日

2019年7月1日

(3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等

2020年4月1日

 

 

それでは、ひとつひとつのポイントをまとめます。

①配偶者の居住権保護のための配偶者の居住権

配偶者短期居住権

配偶者は、相続開始時に

被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、

以下の期間、

居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得します。

 

① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、

居住建物の帰属が確定する日までの間

(ただし、最低6か月間は保障されます)

 

② 居住建物が第三者に遺贈された場合や、

配偶者が相続放棄をした場合には

居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月

 

これまでの制度では、配偶者が、

相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合には、

原則として、被相続人と相続人との間で

使用貸借契約が成立していたと推認されていましたが、

第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合や、

被相続人が反対の意思を表示した場合、

使用貸借が推認されず、

居住が保護されないということになりましたが、

今回の改正により、

被相続人の建物に居住していた場合には

被相続人の意思にかかわらず、

居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を

取得することができるようになります。

 

配偶者居住権

配偶者が相続開始時に居住していた

被相続人の所有建物を対象として、

終身又は一定期間、配偶者に

その使用又は収益を認めることを内容とする

法定の権利(配偶者居住権)を新設し、

遺産分割における選択肢の一つとして、

配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか、

被相続人が遺贈等によって配偶者に

配偶者居住権を取得させることができることになります。

 

これによって、これまでの場合、

配偶者が居住建物を取得する場合に、

他の財産を受け取れなくなってしまうという状況が

緩和されることが見込まれます。

 

例えば、相続財産が自宅(2,000万円)と預貯金(3,000万円)の

5,000万円で、相続人が配偶者と子という場合、

配偶者と子の相続分 は 1:1 で

配偶者2,500万円、子2,500万円ということになります。

 

これまでの制度では、

配偶者が自宅(2,000万円)を取得すると、

残りは預貯金500万円、

子が預貯金2,500万円ということになりますが、

今回の改正により、

配偶者は配偶者居住権を取得し、

配偶者居住権(1,000万円)と預貯金1,500万円、

子が負担付の所有権(1,000万円)預貯金1,500万円を取得

ということになります。

(配偶者居住権の価値評価については

省略されていただきます。

詳しくは法務省のサイトなどを

ご参照ください。)

 

これによって、

これまで配偶者が自宅を相続した場合に、

相続できる現金(預貯金)が少なく、

今後の生活費に不安が出るという点が、

緩和されることが見込まれます。

 

 

②遺産分割に関する見直し等

配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)

婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が、

他方配偶者に対し、その居住用建物又は

その敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、

民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し、

遺産分割においては、

原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要となります。

(つまり、当該居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに

計算をすることができます。)。

 

遺産分割前の払戻し制度の創設等

家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策

各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち、

各口座ごとに以下の計算式で求められる額

(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、

法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)までについては、

他の共同相続人の同意がなくても

単独で払戻しをすることができます

 

家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策

預貯金債権の仮分割の仮処分については、

家事事件手続法第200条第2項の要件

(事件の関係人の急迫の危険の防止の必要があること)を緩和することとし,

家庭裁判所は,遺産の分割の審判又は

調停の申立てがあった場合において、

相続財産に属する債務の弁済、

相続人の生活費の支弁その他の事情により

遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるときは、

他の共同相続人の利益を害しない限り、

申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は

一部を仮に取得させることができることになります。 

 

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、

共同相続人全員の同意により

当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができる

(共同相続人の一人又は数人が遺産の分割前に

遺産に属する財産の処分をした場合には、

当該処分をした共同相続人については、

この同意を得ることを要しません。)

 

 

スポンサードリンク

 

 

 

③遺言制度に関する見直し

自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言に添付する財産目録については

自書でなくてもよいものとし、

財産目録の各頁に署名押印することを要します

 

これまでは、自筆証書遺言は、

全文を自書をしなければなりませんでしたが、

今回の改正により、

パソコン等で作成した目録を添付したり、

銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として

添付したりして遺言を作成することができるようになります。

 

遺言執行者の権限の明確化等

ア 遺言執行者の一般的な権限として、

遺言執行者がその権限内において

遺言執行者であることを示してした行為は

相続人に対し直接にその効力を生ずることを明文化されます。

 

 イ  特定遺贈又は特定財産承継遺言

(いわゆる相続させる旨の遺言のうち、

遺産分割方法の指定として

特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における

遺言執行者の権限等を、明確化されます。

 

④遺留分制度に関する見直し

⑴ 遺留分減殺請求権の行使によって

当然に物権的効果が生ずるとされている現行法の規律を見直し、

遺留分に関する権利の行使によって

遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることになります。

 

⑵ 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が、

金銭を直ちには準備できない場合には、受遺者等は、

裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払につき

期限の許与を求めることができます。

 

⑤相続の効力等に関する見直し

特定財産承継遺言等により承継された財産については、

登記等の対抗要件なくして

第三者に対抗することができるとされている現行法の規律を見直し、

法定相続分を超える部分の承継については、

登記等の対抗要件を備えなければ

第三者に対抗することができないことにります。

 

⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

相続人以外の被相続人の親族が、

無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、

一定の要件の下で,相続人に対して

金銭請求をすることができるようになります

 

例えば、被相続人の長男Aとその配偶者甲が

被相続人の介護等のお世話をしていて、

長男Aが被相続人よりも先に死亡し、

配偶者甲が被相続人のお世話を続け、

その後、被相続人が死亡した場合、

被相続人の次男B、三男Cが相続人となった場合に、

甲に相続分はありませんので、

これまでの制度では、

次男B、三男Cが財産を相続し、

被相続人のお世話をし続けた甲が

相続財産の分配にあずかれないという

不公平な結果となっていましたが、

今回の改正により、甲は相続人に対して、

金銭の支払を請求することができることとなります。

 

最後に

ということで、約40年ぶりに変わる

相続法の要点をまとめてまいりました。

 

評価の算定方法や、実際の状況において、

「この場合はどうなるの?」

という疑問などは色々あるかと思いますが、

細かい点や不明な点などは、

法務省や弁護士など法律の専門家に

ご相談、ご確認していただければと思います。

 

法務省のサイトの相続法の改正についてのページはこちらから↓

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

最後に施行期日をもう一度記しておきます。

(1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策  

2019年1月13日

(2) 原則的な施行期日

2019年7月1日

(3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等

2020年4月1日


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事