岐阜商工信用組合事件

(昭和52年6月20日最高裁)

事件番号  昭和48(オ)1113

 

この裁判では、

独禁法19条に違反した契約の私法上の効力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

独禁法19条に違反した契約の私法上の効力については、

その契約が公序良俗に反するとされるような場合は格別として、

上告人のいうように同条が強行法規であるからとの理由で

直ちに無効であると解すべきではない

 

けだし、独禁法は、公正かつ

自由な競争経済秩序を維持していくことによって

一般消費者の利益を確保するとともに、

国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とするものであり、

同法20条は、専門的機関である公正取引委員会をして、

取引行為につき同法19条違反の事実の有無及び

その違法性の程度を判定し、その違法状態の

具体的かつ妥当な収拾、排除を図るに適した内容の

勧告、差止命令を出すなど

弾力的な措置をとらしめることによって、

同法の目的を達成することを予定しているのであるから、

同法条の趣旨に鑑みると、同法19条に違反する

不公正な取引方法による行為の私法上の効力について

これを直ちに無効とすることは

同法の目的に合致するとはいい難いからである。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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