実体法と手続法

実体法とは、

権利義務の発生や消滅、変更などの

内容について定める法律で、

手続法は、実体法で発生、消滅、変更した内容を

実現するための手続きを定めた法律です。

 

例えば、実体法には、

憲法、民法、商法・会社法、刑法

といったもの、

手続法は、民事訴訟法、刑事訴訟法、

不動産登記法、商業登記法、

行政手続法、供託法

といったものがあげられます。

 

ちなみに司法書士試験は午前の科目は実体法、

午後の科目が手続法となっています。

 

実定法と自然法

実定法は、特定の社会内で

実効的に行われている法、

又は人為により定立された法

のことをいいます。

 

一定の手続きと形式によって

制定された制定法のほか、

長い間社会で行われてきた慣習によって

社会一般に認識されている慣習法、

裁判所の裁判(判例)が以後当然のように

従うようになった判例法

といったものがあります。

 

自然法とは、自然または

人間の理性に基づいて、

法律としてあらためて定めるまでもなく、

当然に存在する

永久不変の法(時代、場所に関係なく、

人為的に変更することができない法)

のことをいいます。

 

自然法は実定法よりも

上位の効力を有すると考えられています。

 

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