リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >行政手続法 申請に対する審査・応答についてわかりやすく解説

 

行政手続法の7条では、

申請があった場合の審査や応答に関する規定をしています。

 

(申請に対する審査、応答)

第七条  行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく

当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、

申請書の記載事項に不備がないこと、

申請書に必要な書類が添付されていること、

申請をすることができる期間内に

されたものであることその他の法令に定められた

申請の形式上の要件に適合しない申請については、

速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し

相当の期間を定めて当該申請の補正を求め

又は当該申請により求められた

許認可等を拒否しなければならない。

 

まず、申請があったら、

「審査を開始しなければならない」

という事を規定しています。

 

そして、不備がある場合は、

その不備の補正を求めるなり、

求められた許認可を拒否するなり

しなければならないとしています。

 

とにかく、OKならOK、不備なら不備、ダメならダメで

何かしらリアクションをとりなさいという事です。

 

 

役所に申請をしたのに、

待てど暮らせどノーリアクションでは、

申請する国民は非常に困りますからね…

 

ちなみに審査を開始するのは「遅滞なく」で、

不備を指摘または拒否する場合は「速やかに」

という表現になっています。

 

あまり神経質になる必要はないかと思いますが、

「速やかに」の方が「遅滞なく」よりも

即時性が高い表現として使われます。

即時性が高いとは、つまり、「速やかに」の方が、

すぐにしなければならない度合いが強いという事です。

 

「直ちに」という表現もありますが、

こちらは「速やかに」「遅滞なく」よりもさらに、

すぐしなければならない場合に使います。

 

ですので即時性が高い(すぐしなければならない)順番にならべますと、

「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」

という順番になります。

 

というわけで、

申請の不備を指摘する場合や拒否する場合は、

申請されてから審査を始めるまでよりも、

すぐにしなければいけないんだなと

頭の片隅に入れておいていただければと思います。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

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